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コロナ禍だからこそ利用したい!フリーランスの生活維持のための給付金とその内容?

ビジネスニュース

なかなか収束がみえない新型コロナウィルスの影響ですが、国から様々な対策が打ち出されています。

しかし、いろいろな給付金などの制度がありすぎて、自分がどれを利用できるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、フリーランスにスポットを当てコロナ禍の現在申請できる可能性のある給付金について分かりやすくまとめました。

ぜひ最後までご覧ください。
※記事をご覧いただく時期によっては既に終了している場合がありますのでご了承ください。

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1.ネットで話題の「一時支援金」について

そもそも・・一時支援金とは?

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けて一定期間の売り上げが50%以上減少した中小事業者、個人事業主などに対し、中小法人で最大60万円個人事業主は最大30万円を支給する給付制度です。

期間は2021年3月8日(月)から5月31日(月)までで、記事を書いている現在も受付可能です。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

上記の条件以外でも・・・

・ひと月あたりの事業収入の変動が大きい中小法人、個人事業者などに対する季節性収入特例
・2019年または2020年の新規開業者に向けた特例

なども設けられています。

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アナタは対象?気になる給付対象の可能性がある事業者とは?

食堂経営者
食堂経営者

新型コロナの影響で、ウチの食堂も大変だよ!
個人でやっている小さな食堂も対象になるのかな?

個人タクシー
個人タクシー

緊急事態宣言後は、勤務も減らされ乗客も少ない!
乗せていくらの世界だから、乗客がいなきゃ御飯が食べれない!

全てのフリーランスの方が対象がというとそういうわけではありません。

対象となる可能性があるのが「緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・サービスの供給者など」が想定されている給付制度となります。

また、対面で会う必要がある個人向け商品・サービスの提供を行う事業者も対象となる可能性があります。具体的には土産物販店や雑貨店、宿泊事業者などを想定されます。

その他要件などは下記HPに詳しく紹介されているので該当になりそうな場合は一度確認してみることをおすすめします。

※厚生労働省HP:生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ

生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。

2.住宅確保給付金について

続いて住宅確保給付金について紹介します。

実はこの住宅確保給付金という制度は、コロナ禍の前からある制度なのです。

収入が離職、廃業と同程度まで減っていることが要件となっており、現在でも申請することができます。

制度を利用するには、大きく2つの条件があり、主たる生計維持者が下記のいずれかに該当していることが求められます。

①離職・廃業後2年以内である場合

②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

1つ目は2年に以内に離職、廃業した方、2つ目の条件は「フリーランスで収入が減少した方」が対象になります。

つまり「離職、廃業しなければもらえない」というわけではなく、フリーランスの場合も給与等を得る機会が減少していれば対象になる可能性があります。

受給のための要件とは?

要件①離職・廃業後2年以内である場合は、ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行わなけれなりません。

具体的な流れ

・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
・企業への応募、面接(週1回)

をすることが条件になっています。

要件②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合は、「生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)」をすることと定められています。

ポイントとして、フリーランスでやってきた人などに就職を求めているわけではない点が挙げられます。

支給される条件

続いて、資産がいくらになれば住宅確保給付金の対象になるのでしょうか。

条件は以下の様になっています。

直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」)と家賃(上限あり)の合計額を超えていないこと

・現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額基準額の6月分。ただし100万円を超えない額)を超えていないこと

詳しい数字は各市町村によって異なるので、現在お住まいの市町村のHPを確認してみてください。

市町村税は「所得割」といわれるものと、「均等割」の2種類あり、みられるのが後者の等に定額が課税される「均等割」となります。

支給額

支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。

上限は住んでいる自治体が生活保護制度の「住宅扶助額」を基準に定められた額になります。

いくら支給されるかは、市町村のHPを確認する必要があります。

2021年1月から最大12ヶ月の給付になる可能性も

給付される期間は原則3ヶ月までですが、2回まで延長することが可能で最大で9ヶ月となっていました。

しかし、コロナ影響で2021年1月1日以降、更に3ヶ月延長され最大で12ヶ月まで給付される可能性があります。

延長するための気になる要件とは?

・2020年度中に新規申請して受給を受けている
・世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと(ただし50万円を超えないこと)

の2つを満たさねばなりません。

条件に該当される可能性のある方は、一度厚生労働省のHPを確認してみることをおすすめします。

※厚生労働省HP:生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ

生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

フリーランスが利用可能な支援策のなかには、コロナ禍によって新設されたものの他に、従来から存在していた制度もあります。

また、利用可能な要件や申請方法など様々な違いがあります。

新型コロナウイルスの影響を受けたフリーランスの皆さんは、自分に合ったものを上手に組み合わせながら、収入の減少に対応し厳しい現状の負担を少しでも減らせるよう、国の制度を最大限活用してみてはいかがでしょうか。

最後にコロナの経済的影響は、始まったばかりだと思います。

同時にフリーランスという新時代職種は、まだ広く世間に正確に認知されていない部分も多々あります。

そのため、今回のコロナでの政府等の経済を含めた救済処置は厳しく遅いものとなってくると思います。

今現在、生活に困っている場合や今後の見通しがつかないと困っている場合などには、躊躇しないで公共機関に相談してみることも重要ではないでしょうか。